よくわかる公的年金講座②
国民年金制度のはじまり
日本の国民年金制度は、昭和36年4月1日に始まりました。
昭和61年4月1日に大きな改正があったため、昭和61年3月末までは旧法の国民年金法、同年4月以降は新法の国民年金法が適用されます。
任意加入から国民皆年金へ
国民年金は、制度の当初は任意加入が可能でしたが、昭和61年の改正で国民皆年金となりました。(強制加入)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金の被保険者になりました。
被保険者の種類
国民年金の被保険者は3種類に分類されます。
第1号被保険者:自営業・自由業・学生等
第2号被保険者:会社員・公務員等
第3号被保険者:専業主婦・専業主夫等(会社員・公務員等の被扶養配偶者であって、男女を問いません)
保険料の負担は?
第1号被保険者:全額自己負担
第2号被保険者:被用者年金(厚生年金保険や共済年金)に制度として含まれているため、個別には徴収しません。
徴収した厚生年金保険等の保険料全体から国民年金側に支払われます。
第3号被保険者:個人で負担しません。配偶者が加入している被用者年金(厚生年金保険や共済年金のこと)の中から、国民年金側に支払われます。
被扶養者の有無で保険料に違いがある?
被扶養配偶者がいる人といない人では保険料に違いがあるのでしょうか。
こたえは「いいえ」です。
例えば、厚生年金の被保険者が100人いて、配偶者のいる人が10人いたとします。
その場合、事業主は報酬に応じた厚生年金保険料を100人分厚生年金保険に支払います。厚生年金保険は、国民年金に対して110人分の国民年金保険料を支払います。ですから、第3号被保険者は国民年金保険料を自分では支払っていませんが、配偶者の加入している制度から間接的に支払っていることになります。